判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」には含まれないが、刑訴法319条2項の適用または準用により、被告人の有罪認定には当該自白のみならず補強証拠を必要とする。
問題の所在(論点)
共犯者の自白のみによって被告人を免訴または有罪とすることができるか。憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項の「自白」に共犯者の自白が含まれるか、あるいは別途補強証拠が必要かが問題となる。
規範
憲法38条3項にいう「本人の自白」に共犯者の自白は含まれないが、刑事訴訟法319条2項の解釈上、被告人の犯罪事実を認定するに際して共犯者の自白を用いる場合には、これに加えて補強証拠を総合して判断しなければならない。
重要事実
被告人AおよびBは共犯として起訴された。第一審判決は被告人Bの犯罪事実を認定するにあたり、共犯者である相被告人Aの供述(自白)を証拠として採用した。弁護人は、共犯者の自白のみで有罪を認定することは憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人Bの犯罪事実を認定するにつき、共犯者Aの供述のみに依拠したわけではない。判決文によれば、Aの供述のほかに、それぞれ掲記された補強証拠を総合して認定を行っている。したがって、共犯者の自白のみで有罪としたという事実は認められず、憲法違反や証拠法則上の瑕疵は存在しないと解される。
結論
被告人を有罪とするに足りる補強証拠が存する以上、共犯者の供述を証拠として犯罪事実を認定することは適法であり、本件各上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白の証拠能力と証明力に関する重要判例である。答案上は、共犯者の自白を「本人の自白」そのものとは解さない(憲法上の補強証拠は不要)としつつ、供述の信用性やえん罪防止の観点から刑訴法上の補強証拠を必要とする実務上の扱いの根拠として引用する。
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和51(あ)765 / 裁判年月日: 昭和51年10月28日 / 結論: 棄却
共犯者二名以上の自白により被告人を有罪と認定しても憲法三八条三項に違反しない。
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…