共犯者二名以上の自白により被告人を有罪と認定しても憲法三八条三項に違反しない。
共犯者二名以上の自白による被告人の有罪認定と憲法三八条三項
憲法38条3項,刑訴法319条2項
判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人の自白がない場合であっても、共犯者の自白(特に複数名の自白が相互に一致する場合)のみに基づいて被告人を有罪と認定することは同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の自白は憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、被告人の自白がない場合に、共犯者複数名の自白のみによって被告人を有罪と認定することは許されるか。
規範
憲法38条3項が「本人の自白」のみによる有罪認定を禁止し補強証拠を要求するのは、自白の偏重による誤判を防止する趣旨である。共犯者の自白は、被告人とは各別の主体による別個独立の証拠であるから、同条項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、共犯者の自白は被告人の自白の補強証拠となり得るだけでなく、被告人の自白がない場合でもそれ自体で有罪認定の証拠となり得る。また、2名以上の共犯者の自白が相互に一致する場合には、互いに補強し合い証明力が高まるため、これらのみで有罪を認定しても違憲ではない。
重要事実
被告人が犯罪事実を否認している状況において、第一審判決および原判決は、共犯者3名の自白を主要な証拠として被告人の犯罪事実を認定し、有罪を言い渡した。弁護人は、共犯者の自白は「本人の自白」に含まれるべきであり、共犯者の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は自白偏重による誤判防止にあるところ、共犯者は被告人とは独立した人格主体である。本件では共犯者3名がそれぞれ別個独立に自白を行っており、その内容がほぼ一致している。このような場合、各自白は相互に信用性を補強し合う関係にあり、誤判の危険性は著しく減少しているといえる。したがって、これら共犯者の自白を証拠として被告人の有罪を認定することは、同条項の禁止する「本人の自白のみによる有罪認定」には当たらない。なお、原判決は共犯者の自白以外の証拠も併せて検討しており、証拠の採否は合理的な範囲内にある。
結論
共犯者の自白は「本人の自白」に含まれない。したがって、共犯者の自白によって被告人を有罪と認定することは憲法38条3項に違反せず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
共犯者の自白の証拠能力および補強証拠としての適格性に関するリーディングケースである。実務上、共犯者の自白には「本人の自白」としての補強証拠(刑訴法319条2項)は不要であるが、巻き込み供述の危険性があるため、証明力の評価(自由心証)においては慎重な吟味が求められるという文脈で用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3485 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人の自白がなくとも、共犯者の供述と他の証拠を総合することで、被告人の有罪を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの共謀を裏付ける直接的な証拠は、共犯者であるBの供述のみであった。第一審判決は、このBの供述…
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
事件番号: 昭和26(あ)2393 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」には含まれないが、刑訴法319条2項の適用または準用により、被告人の有罪認定には当該自白のみならず補強証拠を必要とする。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは共犯として起訴された。第一審判決は被告人Bの犯罪事実を認定するにあたり、共犯者である相被告人A…