判旨
共犯者の自白は、被告人の自白の補強証拠となり得る。共犯者は、被告人の被疑事実に関して第三者の立場にあるといえるからである。
問題の所在(論点)
被告人の自白の補強証拠として、共犯者の供述(証言)を用いることができるか。共犯者の供述が「本人の自白」に含まれるか、それとも補強証拠となり得る「独立した証拠」といえるかが問題となる。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠であることを要する。共犯者の供述は、自己の犯罪事実については自白であっても、他の共犯者の犯罪事実との関係では第三者の証拠としての性質を有するため、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が詐欺の罪に問われた事案において、検察官に対する被告人の供述調書(自白)が存在した。これに対し、共犯者(判決文中のA)が第一審において証言を行い、その証言内容が被告人の自白を裏付ける補強証拠として採用された。弁護側は、共犯者の供述は自白に含まれるため補強証拠にはなり得ず、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における共犯者Aは、本件詐欺の事案について被告人以外の第三者にあたると解される。したがって、第一審判決が掲げるAの証言その他の証拠は、被告人の検察官に対する供述調書から独立した証拠としての価値を有する。これらは被告人の自白の真実性を裏付けるに足りるものであり、補強証拠として十分な資格を備えているといえる。
結論
共犯者の供述は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。したがって、本件において共犯者の証言を補強証拠として被告人を罪に問うことは、憲法38条3項および刑訴法319条2項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の自白を補強証拠として許容する判例法理として、実務上定着している。論文試験では、補強法則の趣旨(誤判の防止と自白偏重による人権侵害の防止)から、共犯者の供述に「独立の証拠能力」が認められることを簡潔に述べる際に引用する。ただし、共犯者の供述自体の信用性については慎重な検討が必要である点に留意する。
事件番号: 昭和26(れ)1632 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に共犯者や被害者の供述等の証拠が存在する場合、自白を唯一の証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴された事案において、原判決は事実認定の証拠として、被告人自身の供述の一部に加え…