判旨
被告人の自白の各部分について、一々個別に補強証拠を要するものではない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項及び刑訴法319条2項における補強証拠は、自白に係る事実のどの程度の範囲に及ぶ必要があるか。自白の細部各点について個別の補強証拠を要するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強法則は、自白の真実性を担保するためのものであるから、自白された犯罪事実の各部分について、それぞれ一々個別の補強証拠を必要とするものではない。
重要事実
被告人が犯行事実を自白したが、その自白の各細部・各部分について個別に対応する補強証拠が存在しないことが、刑訴法319条2項に反するのではないかが争点となった(具体的な罪名や犯行事態は判決文からは不明)。
あてはめ
自白の真実性は、自白の主要な部分が他の客観的な証拠と符合することによって担保されれば足りる。本件においても、従前の判例に照らせば、被告人の自白の各部分について一々個別に補強証拠を提示する必要があるとは解されない。したがって、自白の各細部に補強証拠がないことをもって訴訟法違反とする主張は当たらない。
結論
被告人の自白の各部分について個別の補強証拠を要するものではなく、自白全体として真実性が担保されていれば足りる。
実務上の射程
自白の補強法則の「範囲」に関する判例である。司法試験等の答案上は、補強証拠は「自白の真実性を担保し得る程度のもの」であれば足り、必ずしも罪体の客観的側面(犯罪事実)のすべてに及ぶ必要はないという論理を補強する際に引用すべき基本的な考え方となる。
事件番号: 昭和26(あ)2440 / 裁判年月日: 昭和28年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白を補強する証拠は、自白のすべての内容を漏れなく裏付ける必要はなく、自白と相まって犯罪事実の全体を肯定できる程度のものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が業務上横領罪に問われた事案において、被告人は自白をしていたが、弁護人は一部の事実(差額金の部分)について自白のみによって犯罪事実が認定…