判旨
自白の補強証拠は、必ずしも犯行自体に直接関係し、犯行自体の存在を推認させる直接的関係があるものである必要はなく、自白と相まって事実を認定するに足りるものであれば足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(および憲法38条3項)に基づき、自白のみで有罪とされないための「補強証拠」の範囲について、犯行自体を直接推認させる証拠である必要があるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、犯行の主要事実に直接関わる証拠(直接証拠)であることや、それ自体で犯行の存在を直接推認させるものであることは要しない。自白と相まって事実認定を可能にする程度の証明力を有すれば、補強証拠として許容される。
重要事実
被告人が犯行を自白した事件において、検察官は甲第1号各証および第2号証を提出した。これに対し弁護人は、自白以外の補強証拠は「少なくとも犯行自体に直接関係があり、犯行自体の存在を推認させる直接的関係があるもの」に限定されるべきであると主張し、本件の証拠は補強証拠として不十分であり憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する「補強証拠は犯行自体に直接関係するものでなければならない」という見解を、独自の解釈であるとして排斥した。本件における甲第1号各証および第2号証は、被告人の自白内容と照らし合わせることで、第一審が認定した犯罪事実を肯定するに十分な価値を有している。したがって、これらは適法な補強証拠としての適格性を備えていると解される。
結論
補強証拠は犯行自体を直接推認させるものである必要はなく、自白と相まって事実認定を肯認するに足りるものであれば足りる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の範囲(実質説の立場)を確認する際の基礎となる判例である。答案上では、補強証拠が「犯罪の客観的側面(罪体)」の全部または一部を裏付けるものである必要があるか、あるいは「自白の真実性を担保する」程度の周辺事実で足りるかという議論において、後者の緩やかな立場を裏付ける根拠として引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁ずる憲法38条3項の趣旨に照らし、自白以外に独立した証拠が存在する場合には、それが上申書のような形式であっても補強証拠として認められる。 第1 事案の概要:被告人が特定の事実(判示第二の(三))について自白をしていた事案において、第一審判決はその自白を補強する…
事件番号: 昭和27(あ)2527 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、第一審判決が自白以外の挙示された各証拠を補強証拠として認定している場合には、補強証拠を欠くという憲法違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決は自白のほかに、挙示された各証拠を補強証拠と…