判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、本件では自白以外の証拠も併せて判断されており、証拠法則上の違法はない。
問題の所在(論点)
被告人の自白(検察事務官に対する供述調書)のみを根拠として有罪が認定されたといえるか、すなわち補強証拠の要否と自白の証明力が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条1項は、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされないと規定する。もっとも、自白以外の補強証拠が存在し、それらと自白を総合して犯罪事実の認定が可能であるならば、自白のみによる有罪認定には当たらない。
重要事実
被告人は有罪判決を受けたが、その根拠として検察事務官に対する供述調書(自白)が存在していた。弁護側は、これが実質的に自白のみによる有罪認定であり、証拠法則に違反すると主張して上告した。第一審判決では司法警察職員に対する供述調書は証拠として採用されていなかったものの、検察事務官に対する供述調書以外にも証拠が存在していたことが記録上示されている。
あてはめ
本件において、第一審判決は検察事務官に対する供述調書のみで被告人を有罪としているわけではない。記録によれば、自白以外にも犯罪事実を裏付ける証拠が存在しており、裁判所はそれらを総合して事実を認定している。したがって、自白のみに依存した認定とはいえず、憲法及び刑訴法の規定に違反する事由は認められない。
結論
本件における有罪認定は自白のみによるものではないため、刑訴法405条の上告理由には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本的な考え方を示すものである。答案上は、自白以外にどの程度の証拠があれば「自白のみ」に当たらないかを判断する際の前提として、本判決のような「自白のみで有罪としているわけではない」という認定手法を引用し、実質的な証拠の有無を検討する材料とする。
事件番号: 昭和27(あ)2712 / 裁判年月日: 昭和27年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の自白の補強証拠について、司法警察員や検察事務官に対する各供述調書以外に補強証拠が存在する場合には、同項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が司法警察員および検察事務官に対して行った各供述(自白)について、第一審判決がこれらの供述調書のほかに、別途補強証拠に基づいた事実認定を行っ…