判旨
被告人が捜査機関に対して行った供述が強要や不法拘束に基づく不任意なものであったとしても、事実認定の証拠として公判廷における供述のみが採用されている場合には、当該捜査段階の供述の任意性は判決に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
捜査段階における供述(自白)に強要や不法拘束による任意性の疑いがある場合において、当該供述が証拠として採用されていないときでも、判決の違法を導くか。また、不法拘束の事実の有無が判決に影響するか。
規範
証拠排除の原則および判決への影響に関する判断枠組み。裁判所が有罪判決の基礎として採用していない証拠について、その証拠能力(任意性等)に問題があったとしても、判決の結果を左右するものではないため、上告理由(刑事訴訟法411条等)を構成しない。
重要事実
被告人は、司法警察官および検察官に対する自白供述が、強要、脅迫、または長期の拘留による不法な拘禁状態(不法拘束)の下でなされた真意でないものであると主張して、その証拠能力を争った。しかし、第一審判決の証拠説明によれば、有罪の基礎となる犯罪事実認定のために採用された証拠は、被告人の第一審第4回公判廷における供述のみであった。
あてはめ
被告人が主張する司法警察官や検察官に対する供述の任意性については、第一審判決においてこれらが証拠として採用されていない。実際に有罪判決の根拠とされたのは公判廷における被告人の供述のみである。したがって、捜査段階の供述が仮に不任意であったとしても、それが判決に影響を及ぼすことはない。また、記録によれば勾留更新決定は適法に発せられており、主張されるような不法拘禁の事実も認められない。
結論
上告棄却。採用されていない証拠の任意性を争う主張は、判決に影響を及ぼさない事項に関するものであり、適法な上告理由にはあたらない。
実務上の射程
自白の任意性(刑訴法319条1項)や違法収集証拠排除法則を論じる際、当該証拠が実際に有罪判決の証拠として採用されているかを確認する必要があることを示唆する。証拠排除を主張する実務上の前提を確認する判例である。
事件番号: 昭和28(あ)4015 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕手続に違法があったとしても、そのこと自体は判決に影響を及ぼすものではないため、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が逮捕手続の法令違反を主張し、さらに警察官による取調べで強制・脅迫があったとして自白の不任意性を訴えた事案。第一審では被告人は自白調書の証拠採用に同意し、公判廷でも自白…