判旨
逮捕状の有効期間内になされた自白であって、かつその内容が不任意と認められない場合には、憲法38条2項や刑訴法319条1項等の自白排除法則に抵触することなく、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
逮捕状の有効期間内になされた身柄拘束下の自白について、刑事訴訟法319条1項(自白排除法則)等の観点から証拠能力が認められるか。
規範
自白の証拠能力が否定されるのは、当該自白が不任意にされたものであると疑うに足りる事情がある場合に限られる。身柄拘束下における自白であっても、それが法的な手続(逮捕状の有効期間内等)を遵守した状況下でなされ、かつ実質的にも虚偽を誘発するような不当な圧迫が認められない限り、証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人AおよびBは、刑事被告人として起訴され、第一審において自白を証拠として採用された。被告人らは、当該自白の任意性や手続の違法性を主張して上告した。特に被告人Bについては、逮捕状の有効期間内になされた自白であるかどうかが、憲法違反の主張との関連で問題となった。
あてはめ
本件において、被告人Aの自白は原審において任意になされたものと判断されており、その判断に違法はない。また、被告人Bの自白については、記録上、逮捕状の有効期間内になされたものであることが確認される。さらに、これらの自白について、強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものといった、不任意であることを疑わせる具体的な事情も認められない。したがって、適法な身柄拘束下でなされた任意の自白として評価される。
結論
被告人らの自白は不任意のものとは認められないため、証拠能力を有し、これらを用いた原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
逮捕状の有効期間内という適法な拘束期間中の自白であれば、直ちに「不当に長い拘禁」には当たらないことを示す。答案上では、自白排除法則の検討において、身柄拘束の適法性と実質的な任意性の判断を分ける際の基礎的な判例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3853 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕・勾留の翌日になされた自白については、不当に長い拘留後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)には当たらず、その証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人は昭和26年7月31日に逮捕され、即日勾留された。その翌日である同年8月1日に、司法警察員に対して犯罪事実を認める供述(自白)を…