判旨
被告人の司法警察員に対する自白および検察官に対する弁解録取書が任意になされたものである場合、自白の任意性を否定する余地はなく、憲法違反の主張は前提を欠き採用されない。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する自白および検察官作成の弁解録取書について、任意性の欠如による証拠能力の否定および憲法38条2項違反の有無が問題となった。
規範
自白の証拠能力が認められるためには、その自白が被告人の任意に基づきなされたものであることを要する。任意性に疑いがある場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項により、証拠とすることができない。
重要事実
被告人が司法警察員に対して自白し、また検察官に対して弁解録取書を作成された。弁護人は、これらの自白が任意になされたものではないとして憲法違反を主張し、上告を提起した。しかし、記録によれば、司法警察員に対する自白および第一審判決で挙示された検察官の弁解録取書が、任意になされたものではないと認めるに足りる事情は存在しなかった。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の司法警察員に対する自白が任意になされたものではないとは認められない。また、第一審が証拠とした検察官の弁解録取書についても、被告人の任意の供述に基づかずに作成された事実は認められない。したがって、自白の任意性は肯定される。
結論
本件自白および弁解録取書の任意性は認められ、これらを証拠としたことに憲法違反はない。上告棄却。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の最高裁判例であり、任意性の判断において記録の精査という事実認定のプロセスを重視する。司法試験においては、自白の証拠能力(刑訴法319条1項)を検討する際の前提となる任意性の肯定例として位置づけられるが、判示事項が簡潔であるため、具体的な判断基準については後の累積する判例を参照する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)676 / 裁判年月日: 昭和26年1月25日 / 結論: 棄却
原審は所論の略図そのものを事実認定の資料としたものではなく、被告人が警察署における取調に際し詳細に窃盗の事実を述べた上、犯行当時における被告人及び第一審相被告人Aの位置などを明確にするため所論の略図を書いたという事実を証人Bの証言によつて、認定し、この事実を考慮に入れて他の証拠と相俟つて被告人がAと共謀の条第一審判決判…