判旨
任意性のない自白が証拠とされたとの主張は、原審でなされておらず、かつ記録上自白の任意性を欠く事跡が発見されない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張されておらず、かつ記録上もその疑いがない場合に、自白の任意性の欠如を理由とする上告が認められるか(刑訴法405条の上告理由に該当するか)。
規範
憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない。しかし、上告審においてこれら自白の任意性を争うためには、原審において当該主張がなされているか、あるいは記録上任意性を欠くことを疑わせる客観的事跡が存在することを要する。
重要事実
被告人が自白の任意性の欠如を理由として憲法違反及び証拠法則違反を主張し上告した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においては一切なされておらず、原判決もこの点について判断を示していなかった。また、訴訟記録を精査しても、被告人の自白が任意性を欠くものと認めるべき具体的な事跡や形跡は発見されなかった。
あてはめ
本件では、被告人側が主張する自白の任意性に関する問題について、第一に、原審までの訴訟手続において全く争点化されていない。第二に、最高裁判所が記録を精査した結果、自白が任意にされたものでないことを疑わせるような事実上の根拠が一切見当たらない。したがって、前提となる事実関係を欠く主張であり、憲法違反や判例違反を理由とする適法な上告理由を構成しないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する証拠能力の判断枠組みを示す初期の判例である。実務上、上告審で任意性を争うためには、原審における異議申し立てや、客観的記録に基づく任意性への疑義の提示が不可欠であることを示唆している。答案上は、自白の証拠能力(刑訴法319条1項)の論証において、任意性の立証責任や判断資料の範囲に言及する際の補助的根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)577 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張した上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事…