判旨
本決定は、上告理由の不存在を理由に上告を棄却し、原判決の維持を確定させたものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条各号に掲げる適法な上告理由に該当するか、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)に当たらない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所がその内容を審理した。なお、具体的な起訴事実の内容や下級審の判断の詳細は、本決定の文面からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、それは刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反等)に当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権破棄すべき事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認などは認められないと評価された。
結論
本件上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審における門前払いの類型(上告理由不該当)を示す定型的な決定である。論文試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)や上告理由の限定性を説明する際の基礎資料として位置付けられるが、本決定自体に特異な規範形成はない。
事件番号: 昭和25(あ)2117 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点判断は示されていないが、上告趣意に正当な理由がなく、職権による判決取り消しも必要ないと判断されている。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意を提出したが、具体…