判旨
不法な逮捕・拘留に続く自白の証拠能力について、不当な拘禁取調中の自白であることを裏付ける証拠がない場合には、自白の任意性が否定されず、証拠能力は認められる。
問題の所在(論点)
不法な逮捕または不当な拘束期間中になされた自白について、刑事訴訟法319条1項および憲法38条2項に基づき、証拠能力が否定されるべきか。
規範
不法な逮捕や不当な拘禁下で行われた自白であっても、その事実のみをもって直ちに証拠能力が否定されるわけではない。自白が証拠として許容されるためには、その取調べの状況等に照らし、自白が任意になされたものと認められることが必要である。
重要事実
被告人が不法な逮捕および不当な拘禁取調の下で自白を強要されたと主張して、第一審における訴訟手続の違反および違憲を理由に上告した事案。判決文によれば、被告人は自白が不当な拘束状態で行われたものであると主張したが、記録上それを裏付ける証拠は存在しなかった。
あてはめ
本件において、弁護人は不法逮捕および不当拘禁中の自白であると主張するが、記録を精査してもそのような事実を認めるに足りる証拠は全く存在しない。したがって、自白の任意性を疑わせる客観的事実が認められない以上、証拠能力を否定する理由はない。また、原審において主張・判断されていない訴訟手続違反の主張は、適法な上告理由(刑訴法405条)には該当しない。
結論
被告人の自白に任意性の疑いを生じさせる事情は認められないため、証拠能力を肯定した判断は正当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
違法な身体拘束と自白の証拠能力に関する極めて初期の判例である。実務上は、違法収集証拠排除法則または任意性の疑いという観点から論じられるが、本判決は「不当な拘禁事実」自体の立証を重視する。答案上は、先行する手続の違法が自白に及ぼす影響を検討する際、事実関係の有無を厳格に認定する姿勢を示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和27(あ)6482 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】身体の拘束が不当に長い場合であっても、その拘束と自白との間に因果関係が認められないときは、憲法38条2項によりその自白を証拠とすることが禁止されるものではない。 第1 事案の概要:被告人が身体を拘束された状態で自白を行った事案において、弁護人は当該身体拘束が不当に長いものであるとして、憲法38条2…