判旨
判決文中に犯罪認定に関係のない余分な記述が含まれていても、犯罪認定自体が請求を受けた範囲内で行われていれば、不告不理の原則には反しない。
問題の所在(論点)
判決文の中に、起訴されていない事実に関する記述が含まれている場合、刑訴法378条3号(現行法基準)の「請求を受けない事実について審判をした」違法に該当するか。
規範
裁判所が請求を受けない事実について審判を行うことは訴訟法上の違法となるが、判決文中の記述が不正確であっても、それが被告人の犯罪認定に直接関係しない傍論的な部分にとどまるのであれば、適法な審判の範囲内にあると解される。
重要事実
被告人が起訴された事実に関し、第一審判決の判示事項に、犯罪の認定に直接関係のない項目(一、二、四)が含まれていた。弁護人は、これが「請求を受けない事実についての審判」にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決のうち被告人の犯罪認定に関する実質的な部分は判示の「三」のみである。これに対し、「一、二、四」の記述は、判示として不正確な面はあるものの、被告人の犯罪認定そのものには関係していない。したがって、裁判所が起訴の範囲を超えて有罪の判断を下したものとは評価できない。
結論
請求を受けない事実について審判をした違法があるとはいえず、上告を棄却する。
実務上の射程
判決書の「罪となるべき事実」等の記載において、動機や背景事情として起訴状にない事実が記載された場合の違法の限界を示す。実務上は、犯罪の構成要件や量刑の基礎となる事実でない限り、多少の余分な記載があっても不告不理原則違反にはならないとする論拠に使える。
事件番号: 昭和27(あ)3973 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、控訴趣意書に記載された事実を引用して判決理由を構成することは刑事訴訟規則246条により許容される。 第1 事案の概要:被告人が控訴した際、弁護人は控訴趣意書において特定の事実を主張した。これに対し、後続の裁判所(原審)は、判決理由の中で「記録に現われている」事由として控訴趣意書の記…