被告人が書面の証拠とすることに同意した場合には、刑訴法第三二五条に従つてその書面に記載された供述の任意性を調査しなければならないものではない。
被告人が書面の証拠とすることに同意した場合とその供述の任意性調査の要否
刑訴法325条,刑訴法326条
判旨
刑事訴訟法326条に基づき被告人が証拠とすることに同意した供述調書については、同法325条に規定する任意性の調査を要しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条の同意がある供述調書について、同法325条が定める任意性の調査を行う必要があるか。
規範
被告人が刑事訴訟法326条に基づき証拠とすることに同意した供述調書については、伝聞例外の要件として、同法325条が定める書面の作成または供述の任意性に関する調査を要する規定は適用されない。
重要事実
被告人の供述調書について、被告人自身がこれを証拠とすることに同意した。しかし、上告審において弁護人は、当該調書の採用にあたって任意性の調査に関する刑事訴訟法325条の規定が適用されるべきであり、これを怠った原判決には憲法違反または訴訟法違反がある旨を主張した。
あてはめ
記録によれば、被告人は問題となっている供述調書について、証拠とすることに同意していることが明らかである。刑事訴訟法326条による同意がある場合、当事者がその証拠能力を認めている以上、裁判所は伝聞例外の一般的要件を充足するかを判断するための任意性調査(同法325条)を行う必要はないと解される。したがって、同意がある本件調書について同条の適用があることを前提とする主張は、前提を欠き採用できない。
結論
被告人の同意がある以上、任意性の調査は不要であり、原判決に違法はない。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力に関する論点。同意(326条)がある場合には、原則として325条の調査は不要であることを示す。ただし、現在の実務・有力説では、同意があっても任意性に疑いがある場合には、適正手続の観点から証拠採用が制限される可能性(326条1項の「相当」性の判断)がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)1457 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が供述調書の証拠採用に同意している場合、伝聞法則の例外として適法に証拠能力が認められ、訴訟手続上の違法は存在しない。 第1 事案の概要:検察官が第一回公判廷において書証の取調請求を行ったが、後にこれを取り下げ、裁判官も取調べない旨の決定を下した。一方で、特定の供述調書(本件ではAの供述調書)…