判旨
刑事訴訟法326条に基づき検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面については、同法325条が定める供述の任意性に関する調査を行う必要はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条に基づき証拠同意がなされた書面について、裁判所は同法325条に基づく供述の任意性に関する調査を行う義務を負うか。
規範
刑事訴訟法326条1項の規定により、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面については、同法325条が規定する「供述の任意性に関する調査」を要しない。同意によって証拠能力が付与された書面は、任意性の調査を前提とする他の伝聞例外規定の適用を受ける書面とは法的な性質を異にするためである。
重要事実
被告人の刑事事件において、第一審裁判所はある書面を証拠として採用した。この書面に関し、検察官及び被告人は刑事訴訟法326条1項に基づき証拠とすることに同意していた。しかし、弁護人は、当該書面について裁判所が刑事訴訟法325条所定の「供述の任意性に関する調査」を行わずに証拠としたことは違法であるとして控訴した。原判決は、同意書面には同条の調査は不要であるとして控訴を棄却したため、弁護人が上告した。
あてはめ
本件で問題となっている書面は、検察官及び被告人の双方が証拠とすることに同意(刑訴法326条1項)したものである。刑事訴訟法325条が任意性の調査を求めているのは、同法321条から324条までの規定により証拠とされる書面等である。これに対し、326条の同意書面は当事者の処分権的関与によって証拠能力が認められるものであり、325条の対象には含まれないと解される。したがって、第一審が任意性の調査を行わなかったとしても、手続上の違法は認められない。
結論
証拠同意がなされた書面については、刑事訴訟法325条の調査は不要である。本件上告は棄却される。
実務上の射程
証拠同意(326条)の法的性質が、伝聞禁止の不利益を放棄する当事者の意思に基づくものであることを示す射程を持つ。答案上は、同意がある場合に325条の任意性調査が独立した要件とならないことを簡潔に指摘する際に活用できる。ただし、同意があってもなお任意性に疑いがある場合の「相当性」(326条1項)の判断基準とは峻別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)1376 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合でも、裁判所は刑訴第三二三条の条件を具備するか否かに関する事項を取調べた上で、右供述調書の証拠調をすることができる。