判旨
被告人が公判において警察での供述調書を証拠とすることに同意した場合、強制や拷問の事実を認めるに足りる資料がない限り、当該調書の証拠能力を争うことはできない。
問題の所在(論点)
被告人が第一審で証拠同意(刑訴法326条)をした供述調書について、上告審で任意性の欠如(強制・拷問)を理由に証拠能力を争うことができるか。
規範
刑事訴訟法第326条に基づく証拠同意がなされた場合、特信状況の欠如や任意性の疑いを示唆する具体的な資料が存在しない限り、当該証拠の証拠能力は肯定される。一度有効に同意がなされれば、上告審においてその前提となる手続きの違法を主張することは、特段の事情がない限り許されない。
重要事実
被告人Bは、警察段階での供述調書について、第一審において被告人および弁護人が証拠とすることに同意した。しかし、上告審に至り、当該調書は警察による強制や拷問によって作成されたものであるとして、その証拠能力や手続の違法を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
記録を精査しても、被告人Bが主張する警察における強制や拷問の事実を認めるべき資料は存在しない。また、被告人および弁護人は第一審において自ら当該調書を証拠とすることに同意している。このように、任意性に疑いを生じさせる客観的証拠がなく、かつ適法な手続により同意がなされている以上、上告理由として主張する前提を欠いている。
結論
被告人が証拠同意をした以上、強制等の事実を裏付ける資料がない限り、当該調書の証拠能力を争うことはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意の効力に関する基本判例である。公判において弁護人が同意した証拠について、後に任意性を争うことは極めて困難であることを示唆している。答案上は、証拠同意がある場合の伝聞例外の適用場面や、同意の撤回・取消しの可否を論じる際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4436 / 裁判年月日: 昭和29年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法326条に基づき検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面については、同法325条が定める供述の任意性に関する調査を行う必要はない。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件において、第一審裁判所はある書面を証拠として採用した。この書面に関し、検察官及び被告人は刑事訴訟法326条1項に基づ…