判旨
被告人及び弁護人が公判において証拠とすることに同意し、かつ作成者の証人尋問も申請していない書面については、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が公判で証拠供用を承諾し、かつ作成者の証人尋問を求めていない場合、伝聞証拠(被害届書・顛末書)に証拠能力が認められるか(刑訴法326条1項の同意の有効性)。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づき、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面については、裁判所が相当と認めるときに限り、伝聞証拠であっても証拠能力が認められる。この同意の有無は、当事者の明示的な意思表示に加え、作成者の証人尋問を申請しないなどの訴訟上の態度も含めて総合的に判断される。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審の公判手続中に、盗難被害届書および顛末書が証拠として提出された。これに対し、被告人および弁護人は公判においてこれらの書面を証拠とすることに同意を与えた。また、これらの書面の作成者を証人として召喚し、尋問することを申請するなどの措置も講じなかった。その後、上告審において、これらの伝聞証拠を証拠とした原判決の違法が主張された。
あてはめ
本件における盗難被害届書や顛末書について、被告人と弁護人は公判の際にこれらを証拠とすることに明示的に同意している。さらに、書面の作成者を証人として申請しておらず、反対尋問権を放棄したものと解される。このような訴訟活動に照らせば、刑訴法326条の同意があるといえる。したがって、伝聞証拠排除の原則にかかわらず、当該書面には証拠能力が認められるべきであり、これらを証拠として採用した判断に違法はない。
結論
被告人と弁護人が証拠同意を与え、作成者の尋問申請もしていない以上、当該書面の証拠能力は肯定され、原判決に違法はないとして上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外のうち、刑訴法326条の「同意」の認定に関する初期の判例である。実務上、弁護人が証拠同意した以上、後に伝聞法則違反を理由として争うことは困難であることを示しており、答案上は証拠同意の有効性や反対尋問権の放棄という文脈で活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2195 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が証拠とすることに同意している書面については、刑事訴訟法第326条に基づき証拠能力が認められ、その採用手続に違法はない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、特定の受領書を証拠とすることに同意した。その後、弁護人は第一審及び原審の訴訟手続に刑訴法違反の違法があるとして上告を申し立てた…