判旨
被告人が証拠とすることに同意している書面については、刑事訴訟法第326条に基づき証拠能力が認められ、その採用手続に違法はない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠とすることに同意した書面を証拠として採用する手続において、刑事訴訟法上の違法が認められるか。
規範
刑事訴訟法第326条によれば、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、証拠能力が付与される。被告人による有効な同意がある場合には、伝聞法則の例外として証拠として採用することが認められる。
重要事実
被告人が刑事裁判において、特定の受領書を証拠とすることに同意した。その後、弁護人は第一審及び原審の訴訟手続に刑訴法違反の違法があるとして上告を申し立てたが、当該受領書の証拠採用手続の適法性が争点となった。
あてはめ
本件において、問題となっている受領書については、被告人が自ら証拠とすることに同意している事実が認められる。刑事訴訟法第326条の規定に照らせば、当事者の同意がある以上、同書面を証拠として採用することに特段の法的支障はない。したがって、第一審および原審の訴訟手続において、当該受領書を証拠として取り調べたことに所論のような違法は存在しないと判断される。
結論
被告人が同意した証拠の採用手続に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法第326条の同意がある場合の証拠能力を肯定する実務上の運用を確認するものである。答案上は、伝聞証拠であっても当事者の同意(および裁判所の相当性判断)があれば証拠能力が認められることを簡潔に指摘する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1947 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が公判において証拠とすることに同意し、かつ作成者の証人尋問も申請していない書面については、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審の公判手続中に、盗難被害届書および顛末書が証拠として提出された。これに対し、被告人…