憲法三七条二項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項
判旨
被告人及び弁護人が供述調書等の証拠採用に同意した場合、憲法37条2項前段が保障する証人審問権を放棄したものと解される。したがって、第一審で同意した後に、当該供述者に対する審問機会の欠如を理由に憲法違反を主張することは認められない。
問題の所在(論点)
被告人が刑事訴訟法326条に基づき供述調書等の証拠採用に同意した場合、憲法37条2項前段が保障する「すべての証人に対して審問する機会」を放棄したものとみなされ、後の不服申立てが制限されるか。
規範
憲法37条2項前段が規定する証人審問権は、被告人の防御のために保障される権利であり、被告人及び弁護人の意思に基づき、明示的または黙示的に放棄することが可能である。証拠採用への同意(刑事訴訟法326条)は、特段の事情がない限り、当該証人に対する反対尋問の機会を放棄する旨の意思表示と解される。
重要事実
被告人及び弁護人は、第一審において被害者らの供述調書等を証拠とすることに同意した。これにより、第一審判決の基礎となる証拠として採用された。その後、上告審において、被告人は当該被害者らに対する審問権の行使が妨げられたとして、憲法37条2項違反を主張した。しかし、記録上、原審(二審)においても当該証人等の取調べ申請はなされていなかった。
あてはめ
本件において、被告人及び弁護人は第一審の段階で、所論の被害者らの供述調書等を証拠とすることについて明確に同意を与えている。この同意は、伝聞証拠の証拠能力を認めるだけでなく、その裏返しとして供述者を公判廷に召喚して審問する権利を放棄したものと評価できる。また、原審においても証人申請等の措置を講じていないことから、審問権の侵害があったとする主張は前提を欠くといえる。
結論
被告人が証拠同意により審問権を放棄した以上、憲法37条2項違反の主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
証拠同意の法的効果が審問権の放棄にまで及ぶことを確認した判例である。答案上は、伝聞例外(刑訴法326条)の処理において、被告人が同意した後に審問権侵害を訴える主張がいかに失当であるかを論理付ける際に使用する。なお、同意の撤回や更新の可否については別個の検討を要する。
事件番号: 昭和49(あ)381 / 裁判年月日: 昭和49年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述を有罪認定の証拠として用いていないことが判文上明らかな場合、当該供述に関する憲法38条違反の主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が、自身の供述が有罪認定に用いられたことは憲法38条に違反する旨を主張して上告した。しかし、原判決が維持した第一審判決の判文を精査…