憲法三八条違反の主張が不適法とされた事例
憲法38条
判旨
被告人の供述を有罪認定の証拠として用いていないことが判文上明らかな場合、当該供述に関する憲法38条違反の主張は前提を欠き、上告理由にならない。
問題の所在(論点)
裁判所が有罪認定の証拠として採用していない被告人の供述について、その収集過程や内容が憲法38条に違反する旨を上告理由として主張できるか。
規範
憲法38条が禁じる不利益な供述の強要(自己負罪拒否権の侵害)を理由として有罪判決の違憲を主張するためには、前提として、裁判所が当該被告人の供述を有罪認定の証拠として採用していなければならない。
重要事実
被告人が、自身の供述が有罪認定に用いられたことは憲法38条に違反する旨を主張して上告した。しかし、原判決が維持した第一審判決の判文を精査したところ、被告人の供述を有罪認定の証拠として用いている事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、第一審判決およびそれを維持した原判決の判文を確認すると、被告人の供述を有罪認定の証拠に供していないことは明らかである。したがって、供述の任意性や証拠能力の有無を検討するまでもなく、被告人が主張する憲法38条違反の前提が欠如しているといえる。
結論
被告人の供述を有罪認定の証拠としていない以上、憲法38条違反の主張は前提を欠き、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
実務上の射程
証拠排除法則や自白排除法則を論じる際、当該証拠が実際に事実認定の基礎とされているかという「前提条件」の重要性を示す。実務上は、判文解釈によって証拠採用の有無を確定させるプロセスを重視する射程を持つ。
事件番号: 昭和29(あ)2450 / 裁判年月日: 昭和29年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審で自白があり、控訴審で自白の任意性を争う主張がなされた場合であっても、裁判所が証人尋問等により暴行等の事実がないことを確認し、かつ当該自白調書を証拠として採用していないのであれば、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人は第一審公判で公訴事実を自白したが、原審(控訴審…