憲法三八条二項違反の主張が欠前提とされた事例(自白の任意性を疑う資料は認められない。)
憲法38条2項
判旨
被告人の自白に任意性がないと疑うに足りる資料が認められない場合、当該自白の証拠能力を認めた判断に憲法38条2項違反の違憲性は認められない。
問題の所在(論点)
被告人の自白の任意性に疑いがあるとして、証拠能力を否定すべきか(憲法38条2項、刑訴法319条1項の自白排除法則の成否)。
規範
憲法38条2項、刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白など、任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とすることができない。その判断にあたっては、記録上、被告人の自白が任意にされたものでないと疑うに足りる客観的な資料が存在するか否かを基準とする。
重要事実
被告人の自白の証拠能力が争われた事案において、弁護人は当該自白が任意にされたものではなく、憲法38条2項に違反する旨を主張して上告した。しかし、記録上、被告人の自白が強制や不当な拘禁等によってなされたと疑わせる具体的な事情は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人の自白が任意にされたものでないと疑うに足りる資料は全く認められない。したがって、自白の任意性を否定する前提を欠いており、証拠収集過程における違憲または違法な強制等の事実は存在しないと評価される。
結論
本件自白には任意性の欠如は認められず、憲法38条2項違反の主張は理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる事案において、弁護側が任意性を争う場合には、単なる主張に留まらず、記録上「任意性に疑いを生じさせる資料」を提示する必要があることを示唆している。答案上は、自白排除法則の適用要件(任意性の疑い)の有無を判断する際の、事実認定の基準として引用し得る。
事件番号: 昭和54(あ)616 / 裁判年月日: 昭和54年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書に任意性を欠く疑いがあるか否かは記録上の証跡に基づき判断されるべきであり、具体的な憲法違反の指摘がない主張や単なる事実誤認の主張は適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が供述調書の任意性を欠く旨を主張して上告した事案。被告人側は、供述の任意性欠如に加えて、具体的な根拠を欠…