違憲の主張が具体性を欠くとされた事例
判旨
供述調書に任意性を欠く疑いがあるか否かは記録上の証跡に基づき判断されるべきであり、具体的な憲法違反の指摘がない主張や単なる事実誤認の主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
供述調書の任意性の有無に関する判断基準、および刑訴法405条所定の上告理由としての適格性(特に具体的憲法違反の主張の必要性)が問題となった。
規範
自白の任意性が争われる場合、裁判所は記録を精査し、任意性を疑わせるに足りる証跡の有無を検討する。また、上告理由として憲法違反を主張するには、原判決が憲法のどの条項にいかなる理由で違反するかを具体的に示す必要があり、これに欠ける主張や、単なる法令違反・事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が供述調書の任意性を欠く旨を主張して上告した事案。被告人側は、供述の任意性欠如に加えて、具体的な根拠を欠く憲法違反の主張、および単なる法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件では、記録を調査しても供述の任意性を疑わせる証跡は認められず、任意性欠如の主張は前提を欠く。また、憲法違反の主張についても、原判決がどの条項にどのような理由で違反したかが具体的に示されておらず、不適法といえる。その他の主張も単なる法令違反や事実誤認にすぎず、刑訴法405条の上告事由には該当しない。
結論
本件上告は棄却される。被告人側の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらない。
実務上の射程
自白の任意性に関する証拠能力の判断において、具体的証拠に基づかない抽象的な任意性の争執は排斥されることを示している。実務上、上告理由書の作成においては、単なる事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼすべき具体的違憲性や判例違反を特定して論述すべき指針となる。
事件番号: 昭和50(あ)2028 / 裁判年月日: 昭和51年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に任意性がないと疑うに足りる資料が認められない場合、当該自白の証拠能力を認めた判断に憲法38条2項違反の違憲性は認められない。 第1 事案の概要:被告人の自白の証拠能力が争われた事案において、弁護人は当該自白が任意にされたものではなく、憲法38条2項に違反する旨を主張して上告した。しか…