判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または記録を精査しても刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)を適用すべき顕著な理由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は、提出された上告趣意の内容および訴訟記録全体を精査し、上告理由の有無を判断した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条の定める憲法違反や判例違反などの上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条の事由(法令違反、事実誤認、刑の不当等)は認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上では、上告理由の存否を検討する際の形式的な処理手順として参照されるが、本決定自体に具体的な実体法・手続法上の論証が含まれているわけではない。
事件番号: 昭和26(あ)81 / 裁判年月日: 昭和26年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意に刑訴法405条所定の上告理由がない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案において、上告趣意が提出されたが、その内容について検討が必要となった。具体的な犯罪事実に係る詳細な…