判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、刑訴法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。また、職権による破棄事由を定めた同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当、事実誤認等)に照らしても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容、および事件記録の精査の結果、原判決に特段の問題は認められなかった。具体的な犯罪事実や手続的違法の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
提出された各上告趣意は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反といった適法な上告理由に当たらない。また、最高裁判所が記録を詳細に精査した結果によっても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、刑の執行猶予の不当など、刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却し、訴訟費用を被告人に負担させる。
実務上の射程
本判決は、刑事上告審における形式的な棄却決定の典型例である。実務上、上告趣意が具体的かつ適法な理由(405条)を欠く場合、あるいは記録上明白な誤り(411条)がない場合には、特段の判断を示さずとも棄却が維持されることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結…