判旨
被告人に任意の供述をさせなかったという事実が認められない場合には、憲法38条の自己負罪拒否特権に違反するとの主張は、前提を欠き採用されない。
問題の所在(論点)
刑事手続において被告人に任意の供述をさせなかったという事実が存在しない場合に、憲法38条1項違反(自己負罪拒否特権の侵害)を理由として上告を認めることができるか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないことを保障している。したがって、被告人が任意の供述を行う機会を奪われた事実が認められる場合には同条違反の余地が生じるが、そのような事実が認められない以上、違憲の主張は失当である。
重要事実
被告人は第一審において、自己に任意の供述をさせなかったという事実があるとして、憲法38条(自己負罪拒否特権)に違反すると主張し、上告を申し立てた。しかし、裁判所が記録を精査したところ、第一審の手続きにおいて被告人に任意の供述をさせなかったという事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人は第一審において被告人に任意の供述をさせなかったと主張する。しかし、裁判所の認定によれば、そのような事実は認められない。憲法38条違反の主張は「任意の供述をさせなかった」という事実を前提とするものであるが、その前提となる事実が否定される以上、憲法違反との主張は法的な根拠を欠くものと言える。
結論
被告人に任意の供述をさせなかった事実は認められないため、憲法38条違反の主張は採用できず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な事案であり、特定の判断枠組みを示すものではないが、憲法38条違反を主張する際には、その前提となる「供述の強制」や「任意性の欠如」といった事実認定が不可欠であることを示唆している。答案上は、供述の任意性が問題となる場面で憲法上の根拠に触れる際の補強として機能する。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…