判旨
憲法37条2項が保障する証人尋問権は、裁判所が必要と認めて喚問を許容した証人について十分な反対尋問の機会を保障する趣旨であり、証拠同意がある場合には同条項違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
裁判所が喚問した証人以外の供述調書を証拠とすることが、憲法37条2項が保障する証人尋問権に違反するか。
規範
憲法37条2項(証人尋問権)は、裁判所が必要と認めて喚問を許容した証人につき、被告人側に対して反対尋問の機会を充分に与えなければならないという趣旨である。また、被告人及び弁護人が証拠とすることに同意(刑事訴訟法326条参照)した場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が賭博罪等に問われた事件において、弁護人は憲法37条2項の証人尋問権の侵害を主張して上告した。しかし、本件において問題となっている各供述調書については、被告人及び弁護人の双方が証拠とすることに同意していた。
あてはめ
憲法37条2項が保障する証人尋問権は、あくまで裁判所が必要と認めた証人について反対尋問の機会を確保することを求めているに過ぎない。本件では、問題の供述調書について被告人及び弁護人の双方が証拠同意を付しているため、同意により証拠能力を認める手続がとられたものといえる。したがって、伝聞証拠であっても同意がある以上、反対尋問の機会を欠いていることを理由に憲法違反を主張することはできない。
結論
本件における供述調書の証拠採用は、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外としての証拠同意(刑訴法326条)の憲法上の合憲性を基礎付ける判例として利用できる。憲法37条2項の保障範囲を「裁判所が必要と認めて喚問した証人」に限定する解釈を示しており、証拠同意がある場合の権利放棄の論理を補強する際に有効である。
事件番号: 昭和26(あ)1270 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項にいう不当に長い拘禁後の自白に該当するか否かは捜査の経緯に照らして判断されるべきであり、また憲法37条2項は裁判所に被告人が申請した全証人の取調べ義務を課すものではない。 第1 事案の概要:被告人Dは、勾留当日から22日目までの間に検察官等に対して自白を行った。弁護人は、これが憲法3…