判旨
被告人の自白に共犯者の供述調書等の補強証拠がある場合には、憲法38条3項の規定に反せず、有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とされない原則(補強法則)において、共犯者の供述が補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強法則において、共犯者の供述は被告人の自白に対する「補強証拠」となり得る。
重要事実
被告人Aの自白が存在する事案において、共犯者であるBの供述調書等が証拠として提出された。弁護人は、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人Aの自白以外に、共犯者Bの供述調書等の証拠が存在している。これらの証拠は被告人の自白を裏付ける補強証拠として機能する。したがって、自白のみによって処罰される場合に当たらないため、憲法38条3項違反の余地はない。
結論
共犯者の供述は補強証拠となり得るため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠能力を認める実務の確立した立場を示す。答案上、補強証拠の資格が問われる場面で、共犯者の供述もこれに含まれることを指摘する際に引用すべき基本的な判決である。
事件番号: 昭和30(あ)556 / 裁判年月日: 昭和30年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強すべき証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう自白の補強法則に反せず、有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの自白に基づき有罪判決が下された事案において、弁護人は第一審判決が挙示した証拠の中に自白を補強すべき証拠が存在しないと主張し…
事件番号: 昭和27(れ)9 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述を他の共犯者の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および相被告人らが共同して犯罪に及んだとされる事案において、原審は被告人の自白に加えて、相被告人の供述などの各証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、相被告人の供述を補…
事件番号: 昭和24(れ)1365 / 裁判年月日: 昭和24年8月2日 / 結論: 棄却
一 その作成にあたり、反對訊問の機會を與えなかつた檢事聴取書の如き、書類も、刑訴應急措置法第一二條の制限の下に、これを證據とすることができるとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではなく、刑訴應急措置法第一二條が違憲でないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三號、同二四年五月一…