判旨
共犯者の供述を他の共犯者の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の供述を、被告人本人の自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として用いることができるか。
規範
憲法38条3項(および刑事訴訟法319条2項)が規定する自白の補強証拠は、本人の自白から独立した証拠であることを要するが、共犯者の供述は被告人自身の自白とは独立した別個の証拠である。したがって、相被告人の供述を相互に他の被告人の自白の補強証拠とすることは許容される。
重要事実
被告人および相被告人らが共同して犯罪に及んだとされる事案において、原審は被告人の自白に加えて、相被告人の供述などの各証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、相被告人の供述を補強証拠とすることは憲法38条3項に違反するものであり、実質的に自白のみで犯罪事実を認定したものであるとして上告した。
あてはめ
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する。本件において、原判決は被告人本人の自白のみで事実を認定したのではなく、相被告人の供述を証拠として用いている。相被告人の供述は被告人自身の自白とは独立した他人の証拠である以上、これを補強証拠として採用することは同条の趣旨に反するものではない。したがって、自白と共犯者の供述を総合して犯罪事実を認定した判断に違憲はない。
結論
共犯者の供述は補強証拠となり得るため、これを含めて事実認定を行った原判決に違憲はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性に関する重要判例。答案上では、共犯者の供述が「独立した証拠」であることを根拠に、補強証拠として利用可能なことを簡潔に示す際に用いる。また、共犯者の供述に補強証拠が必要か(不要とするのが通説・判例)という論点と混同しないよう注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)1618 / 裁判年月日: 昭和27年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠は、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、共同被告人の供述であっても補強証拠としての資格を否定されない。 第1 事案の概要:被告人が自白している事件において、その自白内容を補強するための証拠として、共犯関係にある可能性がある共同被告人の供述が用いられた。弁護人は、共同…
事件番号: 昭和30(あ)556 / 裁判年月日: 昭和30年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強すべき証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう自白の補強法則に反せず、有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの自白に基づき有罪判決が下された事案において、弁護人は第一審判決が挙示した証拠の中に自白を補強すべき証拠が存在しないと主張し…
事件番号: 昭和24(れ)1365 / 裁判年月日: 昭和24年8月2日 / 結論: 棄却
一 その作成にあたり、反對訊問の機會を與えなかつた檢事聴取書の如き、書類も、刑訴應急措置法第一二條の制限の下に、これを證據とすることができるとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではなく、刑訴應急措置法第一二條が違憲でないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三號、同二四年五月一…