判旨
被告人の自白を補強する証拠は、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、共同被告人の供述であっても補強証拠としての資格を否定されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(及び憲法38条3項)における「自白を補強する証拠」として、共同被告人の供述を用いることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が求める自白の補強証拠は、それによって自白の真実性が肯認され得るものである限り、その証拠の種類を問わない。したがって、共同被告人の供述であっても、被告人の自白の真実性を裏付けるものであれば、補強証拠として用いることができる。
重要事実
被告人が自白している事件において、その自白内容を補強するための証拠として、共犯関係にある可能性がある共同被告人の供述が用いられた。弁護人は、共同被告人の供述には補強証拠としての適格がないと主張して上告した。なお、具体的な犯罪事実の細部については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、自白の補強証拠の機能は「自白の真実性を担保すること」にあると解している。共同被告人の供述は、被告人の自白とは独立した別個の証拠源から得られる証拠であり、内容的に被告人の自白の真実性を裏付けるに足りるものであれば、補強証拠としての実質的な機能を果たし得る。原判決が共同被告人の供述を補強証拠として採用したことは、過去の大法廷判例の趣旨に合致しており正当である。
結論
共同被告人の供述は、自白の補強証拠となり得る。したがって、これに基づいて被告人を罪に問うことは適法である。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力(321条1項前段等)とは別に、自白の補強法則(319条2項)の文脈で検討されるべき論点である。答案では、補強法則の趣旨(誤判の防止、自白偏重による人権侵害の防止)に触れつつ、共犯者の供述には独立した証拠価値が認められることを簡潔に記述する際に用いる。
事件番号: 昭和27(れ)9 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述を他の共犯者の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および相被告人らが共同して犯罪に及んだとされる事案において、原審は被告人の自白に加えて、相被告人の供述などの各証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、相被告人の供述を補…
事件番号: 昭和30(あ)556 / 裁判年月日: 昭和30年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強すべき証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう自白の補強法則に反せず、有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの自白に基づき有罪判決が下された事案において、弁護人は第一審判決が挙示した証拠の中に自白を補強すべき証拠が存在しないと主張し…
事件番号: 昭和24(れ)1365 / 裁判年月日: 昭和24年8月2日 / 結論: 棄却
一 その作成にあたり、反對訊問の機會を與えなかつた檢事聴取書の如き、書類も、刑訴應急措置法第一二條の制限の下に、これを證據とすることができるとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではなく、刑訴應急措置法第一二條が違憲でないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三號、同二四年五月一…