判旨
被告人の自白を補強すべき証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう自白の補強法則に反せず、有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、憲法38条3項の要請する「補強証拠」が存在するといえるか、またその有無の判断基準が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、自白のみを証拠として有罪とすることを禁じ、自白を補強する証拠を要求している(補強法則)。この要請を満たすには、記録上の証拠を総合し、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在することが必要である。
重要事実
被告人Aの自白に基づき有罪判決が下された事案において、弁護人は第一審判決が挙示した証拠の中に自白を補強すべき証拠が存在しないと主張し、憲法違反を理由に上告した。
あてはめ
本件記録を精査したところ、第一審判決が挙示した各証拠によれば、被告人Aの自白内容を補強し、その真実性を裏付けるに足りる証拠が十分に存在すると認められる。したがって、所論の前提となる「補強証拠の欠如」という事実は認められない。
結論
被告人Aの自白を補強すべき証拠は存在するため、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示であり、補強証拠の存否が争点となる実務上の事案において、記録上の証拠関係を肯定する際の見本となる。ただし、本決定自体は具体的な補強証拠の内容や性質を詳述していないため、答案上は判例理論を前提とした具体的事実の摘示が重要となる。
事件番号: 昭和27(れ)9 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述を他の共犯者の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および相被告人らが共同して犯罪に及んだとされる事案において、原審は被告人の自白に加えて、相被告人の供述などの各証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、相被告人の供述を補…