判旨
自白の各部分について個別に補強証拠を要するわけではなく、自白と補強証拠を総合して犯罪構成要件たる事実が認められれば、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の認定において、自白のすべての部分に対して個別に対応する補強証拠が必要か(補強証拠の範囲・程度)。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強証拠については、自白の各部分について一々個別に存在することを要するものではない。自白と補強証拠が相まって、全体として犯罪構成要件たる事実を認定できるものであれば足りる。
重要事実
被告人は賭博場開張幇助の罪に問われ、その事実について自白をしていた。原審は、当該自白に加えて補強証拠を総合し、犯罪事実を認定した。これに対し、被告人側は自白の各部分について補強証拠を要する旨を主張し、憲法38条3項違反を理由に上告した。
あてはめ
本件において、原審が確定した事実関係によれば、被告人の自白が存在し、かつこれと相まって全体として犯罪構成要件を認定し得る程度の補強証拠が存在していた。自白の各細部について逐一補強証拠を求める必要はないため、全体として犯罪の成立が認められる以上、手続に違法はない。
結論
自白の各部分に個別の補強証拠は不要であり、全体として構成要件が認定できる本件認定は正当である。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する「実質説(実体説)」を確認した判例である。答案上は、補強証拠が「自白の真実性を担保するに足りる程度」で足り、主要事実のすべてを網羅する必要はないことを論述する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)556 / 裁判年月日: 昭和30年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強すべき証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう自白の補強法則に反せず、有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人Aの自白に基づき有罪判決が下された事案において、弁護人は第一審判決が挙示した証拠の中に自白を補強すべき証拠が存在しないと主張し…
事件番号: 昭和27(れ)9 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述を他の共犯者の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および相被告人らが共同して犯罪に及んだとされる事案において、原審は被告人の自白に加えて、相被告人の供述などの各証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、相被告人の供述を補…
事件番号: 昭和42(あ)2470 / 裁判年月日: 昭和43年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が量刑において被告人の余罪を考慮することは、起訴されていない犯罪事実を実質的に処罰する趣旨でない限り、憲法上の適正手続に反しない。 第1 事案の概要:被告人Bは、一審および原審において有罪判決を受けたが、その量刑に際して起訴されていない犯罪事実が考慮されたとして、憲法違反および刑事訴訟法40…