判旨
刑法56条及び57条に定められた累犯加重の規定は、憲法39条の後段が禁じる二重処罰には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
刑法56条(累犯)及び57条(累犯加重)の規定により、前科があることを理由に刑を重くすることは、憲法39条後段の二重処罰禁止の規定に違反しないか。
規範
刑法56条及び57条に基づく累犯加重の規定は、憲法39条の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という二重処罰禁止の原則に反するものではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、過去の懲役刑の既往があることを理由として、刑法56条及び57条を適用し刑を重くした判決に対し、被告人及び弁護人が、当該累犯加重規定は二重処罰を禁じた憲法39条に違反するものであると主張して上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、最高裁判所大法廷の先例(昭和24年12月21日判決)を引用し、累犯加重規定が憲法39条に違反しないことは既に判例として確立していると判断された。これは、累犯加重が前科そのものに対して再度処罰を与えるものではなく、新たな犯罪を犯した被告人の反社会的性格や責任の重さを評価して刑を決定するものであるという解釈を前提としている。
結論
刑法56条及び57条は、憲法39条に違反しない。したがって、累犯加重を適用した原判決は正当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法39条と累犯加重の関係について、合憲性を肯定する根拠として用いる。刑事実務上、既往の犯罪歴が情状としてだけでなく、法律上の加重事由として機能することを正当化する際の規範となる。
事件番号: 昭和48(あ)1394 / 裁判年月日: 昭和48年12月7日 / 結論: 棄却
常習賭博の罪についても累犯加重の規定の適用がある。