判旨
刑法186条(常習賭博罪等)の規定は、憲法14条の法の下の平等に違反しない。また、控訴趣意において主張されず原判決が判断していない事項を上告理由とすることはできない。
問題の所在(論点)
1. 刑法186条(常習賭博等)の規定は憲法14条に違反するか。2. 控訴審で主張されなかった事項を上告理由とすることができるか。
規範
憲法14条1項の「平等」は、合理的理由のない差別を禁止する趣旨であり、刑罰の加重規定であっても、その目的に合理性があり手段が相当であれば違憲とはならない。また、刑訴法405条等の規定に照らし、控訴審で主張されなかった事項は原則として適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人3名が常習賭博罪(刑法186条)等に問われた事案において、弁護人は同条が憲法14条に違反すると主張した。しかし、この主張は控訴審(原審)では主張されておらず、原判決もそれについて判断を下していなかった。
あてはめ
1. 刑法186条の合憲性については、既に昭和26年8月1日の大法廷判決により、憲法14条に違反しない旨の判例が確立している(本判決もこれを引用)。2. 上告趣意として主張された事項は、いずれも控訴趣意において主張されておらず、原判決の判断を経ていないものである。これは刑事訴訟法の予定する上告理由(405条等)に該当しない。
結論
本件各上告を棄却する。刑法186条は憲法14条に違反せず、また控訴審で主張されなかった事項を理由とする上告は不適法である。
実務上の射程
刑法186条の合憲性に関する確認的な判例である。答案上は、常習加重規定の合憲性が問われた際の根拠として活用できるほか、上告審の構造(事後審・跳躍上告の制限)に関する手続的ルールを確認する際に参照される。
事件番号: 平成7(あ)544 / 裁判年月日: 平成7年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法186条1項の常習賭博罪は、私人間で行われる賭博行為の可罰性を否定できない以上、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が常習として賭博を行ったとして、刑法186条1項の常習賭博罪に問われた。これに対し弁護人は、同条の規定が違憲であること、およびいわゆる「鉄火場賭博」を処罰することが違憲で…