判旨
上告理由に当たらない主張や判例違反の前提を欠く主張に基づく上告は、適法な上告理由とは認められず、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人に関係のない事項や、実態として判例相反が存在しない主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例相反)に該当しない主張、または判例違反を主張しながらも原判決が引用判例と相反する判断を示していない場合には、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意のうち、第一点および第二点は、既に上告を取り下げた他の被告人に関する事項であり、本件被告人には関係のないものであった。また、第三点として判例違反を主張したが、原判決は引用された判例と相反する判断を一切示していなかった。
あてはめ
弁護人の主張のうち、他の被告人に関する点は本件被告人の不利益と関連せず、上告理由となり得ない。また、判例違反の主張についても、原判決が示している判断内容を精査したところ、所論引用の判例と抵触する部分は見当たらない。したがって、上告理由の前提を欠いているといえる。さらに、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的要件(自己に関連する不利益か)および実質的要件(判例との具体的な相反があるか)を厳格に判断する実務上の運用を確認するものである。
事件番号: 昭和25(あ)1476 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側から上告がなされたが、判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断内容についての…