判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不当な主張は、最高裁判所によって棄却される。記録を精査しても、職権による破棄を認める同法411条の適用事由は認められない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条各号に定める上告理由に該当するか、また、引用された大審院判例との相反(判例違反)が認められるか。
規範
最高裁判所への上告が適法とされるためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院判例との相反)を具体的に示さなければならない。これに該当しない主張は不適法とされる。また、判例違反については、当該事案に適切でない(射程外の)判例を引用しても上告理由にはならない。
重要事実
被告人側は、原判決が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当し、また大審院判例とも相反するとして上告を申し立てた。しかし、引用された大審院判例は本件とは事案の性質を異にするものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣旨は、刑訴法405条の定める上告理由のいずれにも当たらない。また、所論が引用する大審院判例は、本件と事実関係や法律関係の性質を異にしており、本件に適切に適用できるものではない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、原判決を職権により破棄すべき顕著な事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は理由がない、または不適法であり、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣旨において判例違反を主張する際には、引用する判例が本件と実質的に同一の法的争点を扱っている「適切な」ものである必要がある。また、上告理由がない場合でも、裁判所は刑訴法411条による職権破棄の余地を常に検討するが、その適用は極めて限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)3315 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、弁護人が主張した事実誤認が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および記録上も同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審または第二審判決に対して事実誤認があるとして最高裁判所に上告を申し立てた。し…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…