判旨
本決定は、弁護人が主張した事実誤認が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および記録上も同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないことを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「事実誤認」は、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。また、刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)に該当しない単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄を定めた同法411条の適用については、裁判所が記録を精査した上で、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等の存否を判断する。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審または第二審判決に対して事実誤認があるとして最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった事由には該当せず、実質的に事実認定の不当を争うものであった。
あてはめ
本件において弁護人が主張する事由は、刑事訴訟法405条のいずれの号にも該当しない単なる事実誤認の主張にすぎない。また、裁判所が記録を精査した結果によっても、同法411条各号(著しい事実誤認、法令違反、刑の不当、再審事由等)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような状況は存在しないと判断される。
結論
上告趣意は適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における不服申立の構造を理解するための基礎的な決定である。実務上、上告理由が405条に限定されていること、および411条が裁判所の職権行使による救済規定であることを区別して論述する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1688 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人側が量刑不当や事実誤認を主張して上告した場合であっても、それが刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないときは、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名が、第一審または控訴審の判決に対し、量刑が重すぎること(量刑不当)お…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…