判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由を欠く場合、および同法411条による職権破棄の必要性が認められない場合において、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、最高裁判所は上告を棄却すべきである。また、職権による判決破棄事由を定める同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)の適用は、記録を精査した上で、正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理由(憲法違反または判例違反等)のいずれにも該当しない事案であった。また、本判決に至るまでの訴訟記録を精査しても、職権で破棄すべき重大な違法等の事由は確認されなかった。
あてはめ
弁護人の提示した上告趣意は、実質的に単なる事実誤認や法令違反の主張に留まるなど、刑事訴訟法405条が規定する限定的な上告理由(憲法違反・判例違反)を構成するものではないといえる。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条が規定する職権破棄事由(法令違反の重大性や刑の著しい不当等)が存在するとは認められないため、原判決を維持することが妥当であると解される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が上告を申し立てたが、その趣意が検討された事案である(具体的な犯罪事実については提供された判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張する理由が、刑事訴訟法405条に定める上…
本決定自体は極めて短い棄却決定であるが、司法試験実務上は、上告審の構造(405条の理由がない場合に、411条の職権破棄事由の有無を検討するという二段構えの審査)を確認する際に参照される。ただし、本決定自体に具体的な実体法上の規範は含まれていないため、手続的処理の定型例として理解するに留めるべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1476 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側から上告がなされたが、判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断内容についての…