判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)の存否、および同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)による職権破棄の必要性の有無によって判断する。
重要事実
本件において被告人側から上告がなされたが、判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断内容についての詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条の定める憲法違反や判例違反といった上告理由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反等、刑訴法411条により職権で破棄すべき事由は認められない。
結論
上告趣意は上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は具体的な法解釈を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由の限定性(405条)や職権破棄事由(411条)の存在を否定する際の定型的な処理として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1350 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件について上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定す…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…