判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事項が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告棄却となる。ただし、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当等)が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意の内容および記録の精査を通じて、上告理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査したが、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由も見いだせない。
結論
本件各上告は刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体は簡潔な棄却決定であり、新たな法解釈を示すものではない。答案上は、上告理由の欠如および職権破棄事由の不在という上告審の基本的枠組みを再確認する際に参照される性質のものである。
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…