判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないと判断したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合において、最高裁判所が同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由(顕著な正義に反する事態)が存在するか否かが問題となった。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合には、職権によって原判決を破棄することができる。ただし、これらは裁判所の裁量的な職権行使に委ねられている。
重要事実
被告人が刑事被告事件について上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する限定的な上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当するものではなかった。最高裁判所は、弁護人の主張および訴訟記録の全体を詳細に調査した。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当する事項は見当たらない。さらに、訴訟記録の精査を行ったが、同法411条が列挙する各事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)のうち、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は発見されなかった。したがって、本件において職権破棄を行う必要性はないと判断される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法411条を適用すべき事由も認められないため、同法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁の実務において、法定の上告理由(405条)がない場合でも411条の職権破棄の可否を検討する運用を確認するものである。答案上は、上告審の構造として、405条の厳格な理由制限と、411条による救済的な職権破棄の二段構えになっている点を説明する際に参照されるが、本判決自体に独自の規範定立はないため、一般的な手続の流れを示す素材として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1688 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人側が量刑不当や事実誤認を主張して上告した場合であっても、それが刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないときは、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名が、第一審または控訴審の判決に対し、量刑が重すぎること(量刑不当)お…