判旨
被告人側が量刑不当や事実誤認を主張して上告した場合であっても、それが刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないときは、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」および「事実誤認」は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、本件において刑事訴訟法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反や判例相反に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や量刑の甚だしい不当等があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人両名が、第一審または控訴審の判決に対し、量刑が重すぎること(量刑不当)および事実認定に誤りがあること(事実誤認)を理由として最高裁判所に上告した事案である。
あてはめ
被告人両名の上告趣意は量刑不当および事実誤認を主張するものであるが、これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由(憲法違反・判例相反)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条を適用すべき特段の事情(顕著な事実誤認や刑の著しい不当など)は認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を備えておらず、職権破棄の必要性も認められないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造を端的に示すものである。実務上、上告理由は405条に厳格に限定されており、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由にならないこと、および411条による救済は極めて例外的な場合に限られることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1525 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実の誤認があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反…