判旨
上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が事実誤認を主張するものである場合に、刑訴法405条の上告理由として認められるか。また、刑訴法411条(職権破棄)を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、裁判所が職権で判決を破棄し得る刑訴法411条の適用については、記録を精査してもなお原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情が必要である。
重要事実
被告人側は、原判決に事実の誤認があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反や判例違反といった法定の上告理由を含まず、原審の事実認定を争うのみであった。また、記録上、職権で破棄すべき特段の事情も確認されなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は事実誤認の主張に留まり、刑訴法405条所定の事由に該当しないことが明らかである。さらに、記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるべき状況は存在しない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告審における適法な上告理由(405条)と職権破棄(411条)の区別を理解するための極めて簡潔な一例として参照される。具体的な事実関係が示されていないため、手続的ルールの確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1688 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人側が量刑不当や事実誤認を主張して上告した場合であっても、それが刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないときは、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名が、第一審または控訴審の判決に対し、量刑が重すぎること(量刑不当)お…
事件番号: 昭和26(れ)1524 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する事由は単なる事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決(第2審)の認定事実について不服を申し立て…