判旨
本判決は、弁護人が主張する事由は単なる事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、職権によって原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告理由として認められるのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所(または大審院・上告裁判所)の判例との相反がある場合に限られる。単なる事実誤認の主張は、同条所定の上告理由を構成しない。また、同法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合にのみ許容される。
重要事実
上告人(被告人)側が、原判決(第2審)の認定事実について不服を申し立て、事実誤認があることを理由として最高裁判所に上告を提起した事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討するに、その内容は原判決の事実認定を争う事由(事実誤認)に帰するものであり、刑事訴訟法405条が限定的に定める上告理由(憲法違反・判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条により職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由は見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限を確認する趣旨。実務上、最高裁への上告趣意書において単なる事実誤認を主張しても門前払いされることを示す。司法試験においては、上告審の構造や職権破棄の限界を論じる際の基礎的な確認として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1525 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実の誤認があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反…
事件番号: 昭和26(れ)673 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…