判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由を備えているか、また、同法411条を適用して職権により破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所への上告においては、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を理由としなければならない。単なる法令違反、量刑不当、または事実誤認は、同条の上告理由には当たらない。また、職権で判決を取り消すことができるのは、刑事訴訟法411条各号に掲げられた著しい正義に反する事由が認められる場合に限られる。
重要事実
上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体的な犯罪事実や経緯については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する事由は、いずれも単なる法令違反、量刑不当、事実誤認にすぎず、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で取り消さなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は発見できない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性(405条)と、職権による破棄事由(411条)の厳格な運用を確認する事例である。実務上、上告趣意書において単なる事実誤認や法令違反を主張しても適法な上告理由とはならず、憲法判断や判例違反の存否に焦点を当てる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1524 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する事由は単なる事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決(第2審)の認定事実について不服を申し立て…
事件番号: 昭和26(れ)783 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、弁護人が主張する上告趣意の内容、および被告人が起訴された具体的な犯罪…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…