判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認など、同法411条各号に規定される事由があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、弁護人が主張する上告趣意の内容、および被告人が起訴された具体的な犯罪事実の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
まず、弁護人が提示した上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらないと判断される。次に、訴訟記録を精査したが、原判決において法令違反や著しい事実誤認等の特段の事情は発見されず、同法411条を適用して職権で破棄すべき必要性も認められない。
結論
上告理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、被告人の主張が405条の限定的な上告理由に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由(特に著しい事実誤認や著しい量刑不当)の存否を検討する際の手続的基礎として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…
事件番号: 昭和26(れ)673 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体…