判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で破棄すべき事由(著しい正義に反する事由)が認められるか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき職権で判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更もしくは大赦があることにより、著しく正義に反すると認められることが必要である。
重要事実
被告人が刑事訴訟法405条に基づき最高裁判所へ上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事案の詳細は本決定の判決文からは不明である。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条各号に掲げる事由(著しい法令違反、事実誤認、量刑不当等)についても、本件においては適用すべき事情は認められないと判断された。
結論
本件上告を棄却し、訴訟費用を被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告理由が法定の事由(憲法違反・判例違反)に該当しない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が検討の遡上に載るが、本決定のように特段の事情がない限り、形式的に棄却されるという運用を確認するものである。
事件番号: 昭和25(あ)418 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当の主張であっても、刑事訴訟法411条の職権破棄事由の有無を確認するため、最高裁判所は記録を精査して判断を行うことができる。 第1 事案の概要:被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。弁護人は、司法警察員が作成した被告…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…
事件番号: 昭和25(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が上告を申し立てたが、その趣意が検討された事案である(具体的な犯罪事実については提供された判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張する理由が、刑事訴訟法405条に定める上…