判旨
本決定は、被告人の上告趣意について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当する事由が認められず、かつ同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は判決文からは不明である。最高裁判所は、被告人の主張する上告趣意の内容を検討し、併せて記録の精査を行った。
あてはめ
被告人が主張する上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反などの適法な上告理由に当たらない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条各号所定の事由は見当たらないと解される。
結論
被告人の上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における上告理由の厳格な審査と、職権破棄事由の存否に関する裁判所の判断プロセスを示すものである。答案上は、上告理由がない場合であっても裁判所には職権破棄の裁量(411条)があること、およびその発動には「記録の精査」が必要であることを論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…
事件番号: 昭和25(あ)1476 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側から上告がなされたが、判決文からは具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断内容についての…
事件番号: 昭和25(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が上告を申し立てたが、その趣意が検討された事案である(具体的な犯罪事実については提供された判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張する理由が、刑事訴訟法405条に定める上…