判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する理由が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人が上告を申し立てたが、その趣意が検討された事案である(具体的な犯罪事実については提供された判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それらがいずれも刑訴法405条の定める上告理由に当たらないと判断した。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき事由も存在しないと認定した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体は形式的な棄却決定であり、具体的な法的論点についての判断は示されていない。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性を確認する際のリファレンスとして機能するにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…
事件番号: 昭和25(あ)959 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不当な主張は、最高裁判所によって棄却される。記録を精査しても、職権による破棄を認める同法411条の適用事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当し、また大審院判例とも相反するとして上告を申し立てた。しか…