判旨
事実認定の不当や量刑の不当を主張する上告理由は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、同411条の職権破棄事由にも当たらない場合には棄却される。
問題の所在(論点)
事実審による事実認定の是非および刑の量定の不当性を理由とする上告が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例違反等に限定しており、単なる事実誤認や量刑不当は、原則として適法な上告理由にはならない。ただし、同法411条各号に該当し、著しく正義に反すると認められる場合には、職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が、事実審(第一審または控訴審)が行った事実認定および量刑について不服を申し立て、最高裁判所に上告した事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は、事実審が適法に行った事実の認定および刑の量定を非難するにとどまるものである。これは、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における上告審の構造が事後審・法律審であることを再確認するものである。答案作成上は、単なる事実誤認や量刑不当を理由とする上告が原則として許されないこと、及び上告受理のハードル(405条の厳格性)を説明する際の基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が上告を申し立てたが、その趣意が検討された事案である(具体的な犯罪事実については提供された判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張する理由が、刑事訴訟法405条に定める上…
事件番号: 昭和25(れ)1337 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決が認定した犯罪事実を否認し、かつ原審が実刑を言い渡したことを非難して執行猶予を求めて上告した。また、被告人は「前科があるために実刑に処された」旨を主張したが、原判決において前…
事件番号: 昭和25(あ)1407 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条に規定されている上告理…