判旨
上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当の主張であっても、刑事訴訟法411条の職権破棄事由の有無を確認するため、最高裁判所は記録を精査して判断を行うことができる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事実誤認や量刑不当の主張に対し、最高裁判所はどのような審理・判断を行うべきか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に当たらない事実誤認や量刑不当の主張がなされた場合であっても、裁判所は、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由がないか、訴訟記録を精査して判断すべきである。
重要事実
被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。弁護人は、司法警察員が作成した被告人の供述調書の取扱い等を含め、原判決の認定に誤りがある旨を主張した。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、事実誤認および量刑不当をいうものであり、形式的には刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかし、最高裁判所が記録を精査したところ(司法警察員による第二回供述調書の取扱い等を含め)、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の余地は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないものとして棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由に当たらない主張であっても、411条の職権破棄を促すための事情として事実関係を詳しく主張する運用がなされており、本判決はそのような運用の適法性を担保するものである。
事件番号: 昭和26(れ)1524 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する事由は単なる事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決(第2審)の認定事実について不服を申し立て…
事件番号: 昭和25(あ)693 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事訴訟法405条に基づき最高裁判所へ上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行…
事件番号: 昭和26(れ)673 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体…